休学、退学の相談

休学

疾病や、やむを得ない理由等により長期間就学することができない場合、「休学」を許可することがあります。「休学」を希望する場合は、学生課、半田事務室または東海事務室へ願い出てください。ただし、休学は「復学」することが前提となります。

  • 留学生は在留資格に関係するため、要相談のこと。
休学事由 必要書類
病気 医師の診断書
留学 留学計画書、留学先の入学許可書、海外渡航届 等
卒業単位不足による4年留年で希望する科目がない場合
その他、必要と認められた場合 事由に応じた証明書類、詳細な理由書 等
休学の認められる期間
1年間 4月1日~ 3月31日
前期 4月1日~ 9月15日
後期 9月16日~ 3月31日

手続きの流れ

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※1 休学願の提出期限

各学期の履修登録修正期間最終日
前期または1 年間休学する方は前期の、後期休学する方は後期の、それぞれ履修登録修正期間最終日が休学願の提出期限です。履修登録修正期間は学年暦およびnfu.jp 掲示板にて掲示をします。各自で確認の上、余裕をもって提出するようにして下さい。

※2 「休学決定通知」「在籍料振込用紙」「復学願」を本人宛送付

休学中の学費は免除されますが、半期につき30,000円(※2017年度以前に入学した学生(編転入生含む)は半期につき10,000円)の「在籍料」を休学決定日から2 週間以内に納付してください。納付されない場合「休学」の許可が取り消されます。

休学に関する注意事項

  • 休学期間は通算4 年間までです。
    ※3年次編転入学生の休学期間は通算して2年間、2年次編転入学生の休学期間は通算して3 年間です。学内転籍した場合の休学期間は、転籍前と通算して4 年間です。
  • 休学期間は「在学期間」に含まれません。
  • 休学期間中は通学定期の購入や学割証の発行はできません。
  • 休学期間満了日までに休学事由が解消しない場合、再度休学手続きを行うことにより延長を願い出ることができます。
  • 休学者が休学期間満了日までに「休学の延長」もしくは「復学」の手続きを行わない場合、休学期間満了による「除籍」となります。
  • 復学後の学費は、所属する学年の学費になります。

復学

休学事由が解消した場合、「復学」を願い出ることができます。

手続きの流れ

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※1 休学期間満了日までに提出(学生課/半田事務室/東海事務室)病気治癒による復学の場合、復学可能であることを証明する医師の「診断書」が必要

※2 「復学決定通知」を本人宛に送付

復学後の学年

休学許可時の学年となります。
なお、所属していた学年を終えている場合または後期半年間の休学の場合は、進級条件等の規定に反しない限り、原則所定の進級学年に所属します。但し、休学許可時の学年への復学を本人が希望する場合は、所属学部の確認を経た上で当該学年への所属を認めます。

退学

自主退学

疾病、やむを得ない事由等により学業を続けられない場合、退学を願出ることができます。自主退学は当該学期に学費を納めていることが申し出の条件です(学費納付期間を除く)。

手続きの流れ

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※1 「退学願」提出期限
⇒当該学期に学費を納めていない場合、納付期限までに提出。
前期: 4月30日(2024年度)
後期:10月31日(2024年度)

※2 「退学決定通知」を本人宛送付

懲戒による退学

学則第49 条に基づく退学を指します。

除籍

除籍とは、以下の事由により本人の意思にかかわらず学籍を失うことです。

学費未納 学費納入期限を超えても学費が納入されないとき
休学期間満了 期間満了までに所定の手続き(休学延長、復学)がない場合
在学年限満了 在学年限(8年間)を超えても卒業できない場合
休学年限超過 休学期間が通算4年間を超えたとき
死亡 本人が死亡したとき

編転入学生の在籍期間に関する注意事項

 3年次編転入学生の在学年限は4 年間、2年次編転入学生の在学年限は6年間です。学内転籍した場合の在学年限は通算して8年間です。
 3年次編転入学生の休学期限は通算して2 年間、2年次編転入学生の休学期限は通算して3年間です。学内転籍した場合の休学期限は通算して4年間です。

再入学

「自主退学」または「学費未納除籍」となった者が、1 年以内に再入学を願い出た時は、審査の上、再入学を許可することがあります。

手続きの流れ

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再入学申請可能期限

自主退学 退学日から1年以内
学費未納除籍 除籍日(3月31日又は9月15日)から1年以内

上記期限までに※1の手続きを完了させる必要があります。学生課/半田事務室/東海事務室への相談は、上記期限の1ヵ月前までにご連絡ください。

※2「再入学決定通知」を本人宛送付

再入学について
再入学年度は※1の手続きを終えた時期によって下記の通り異なります。

2月末日までに願い出た場合 翌年度の4月1日再入学
3月1日以降に願い出た場合 翌々年度の4月1日再入学

再入学に関する注意事項

再入学後の学年・学費

再入学後は、学籍喪失時に所属していた学年に属することになります。ただし、所属していた学年を修了している場合は、本人の希望により進級後の学年に所属することもできます。学費は新たに所属する学年の学費となります。また、再入学が許可された年度の学費(年額もしくは前期分)は再入学日より2 週間以内(4 月1 日~ 14日)に、納入しなければいけません。期限までに学費を納入されない場合は、再入学の許可が取り消され、再度、再入学を願い出ることはできません。