障害のある学生とともに学ぶキャンパスづくりに関する基本方針

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2016年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められるようになりました。

「不当な差別的取扱い」とは、「障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなど」を指します。また、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるもの」とされています。

本学では、均衡を失した又は過度の負担、本質の変更(評価基準の変更)のない範囲で、障害により支援を必要とする学生からの「意思の表明」があった際に、他の学生と同じように授業に参加できるよう、修学場面において必要な変更及び調整(合理的配慮の提供)を行います。また、その実施においては、大学が一方的にその可否や内容を決めるのではなく、「建設的対話」を行い、支援が必要な学生との合意形成を図ります。

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東海キャンパス

学生支援センター
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