交通ルール

交通ルール

自転車・バイクは駐輪場へ

自転車、バイクによる通学

2016年度より、大学に対して利用申請した自転車・バイクのみ、駐輪を許可しています。申請方法については、オリエンテーション、掲示板等で確認してください。

注意
  • 学内を自転車・バイクで通行することは厳禁です。自転車・バイクは所定の駐輪場へ駐輪すること。
  • 駐輪場には整然と駐輪し、必ず施錠すること。
  • 自動二輪車・原付は騒音に十分注意すること
  • 駐輪場における盗難、事故等について、大学では一切責任を負いません。

学生の自動車通学は原則禁止

美浜キャンパス・半田キャンパスのみ事情により自動車通学を希望する学生は「安全講習会」の受講および必要書類の提出により許可を得て通学することができます。(東海キャンパスでは自動車での通学は認められません。)

手続き期間及び安全講習会実施日:掲示でお知らせします。

自動車通学申請手順(美浜キャンパス・半田キャンパスのみ)

  • 安全講習会を受講(掲示でお知らせします)
  • 必要書類の提出(自動車通学許可申請書、免許証のコピー、任意保険のコピーなど)
  • 任意保険について
    自動車通学を希望する場合は対人賠償:無制限、対物賠償:無制限の任意保険に加入する必要があります。

やめよう!迷惑駐車

大学周辺に不法駐車・迷惑駐車を行い、地域で生活している方々とのトラブルが絶えません。ルール、モラルを守って駐車するようお願いします。

苦情が多い迷惑駐車の例

  • 路上に迷惑駐車する
  • コンビニエンスストアなど店舗の駐車場に無断駐車する
  • 私有地、農道の出入口付近に迷惑駐車する

学生駐車場での事故が増えています

学生駐車場での接触事故が増えています。事故証明証などが必要な場合は警察署や交番で手続きを行ってください。キャンパス内に(学生駐車場含む)警察が立ち入る場合は、必ず事前に学生課・半田事務室へ届け出てください。

交通事故

自動車運転の際は必ずシートベルトを装着しましょう。(同乗者も)運転中の携帯電話の使用はやめましょう。

交通事故にあったら

加害者......交通事故を起こしたとき

  • 停車する。安全な場所に車を移動させ、エンジンを切りましょう。
  • 救護を最優先させ、負傷者がいる場合は消防署(119番)へ電話する。
  • 警察(110番)に通報する。

被害者......交通事故にあったとき

  • 加害者および目撃者の氏名、住所、連絡先をメモする。
  • 警察に通報し、必ず警察立会いによる現場検証をしてもらう。
  • 医師の診断を受ける。外傷がなくても後日後遺症が起きる場合もあるため必ず受診しましょう。

保険加入は必須!

自賠責保険は法律によって加入が義務づけられている強制保険です。任意保険にも加入しましょう。
自動車通学を希望する場合は対人賠償・無制限、対物賠償の任意保険に加入する必要があります。

交通事故と責任

  • 民事責任
    治療費、葬儀費などの損害、休業による損害補償(本来得られるべき利益の喪失)などの補償、慰謝料など。
  • 行政上の責任
    点数減点、免許停止、免許取消など
  • 刑事責任
    道路交通法違反
     ひき逃げ.......10年以下の懲役または100万円以下の罰金
     酒酔い運転..... 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
     酒気帯び運転... 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    危険運転致死傷罪
     悪質な交通事故(飲酒・薬物使用による酔っ払い運転、スピードの出しすぎや無免許運転等の技能のない者)によって人を死亡させた場合、1年以上20年以下の懲役、負傷させた場合、15年以下の懲役が科せられます。

相談窓口

学内
学生課 0569-87-2323
半田事務室 0569-20-0111
東海事務室 0562-39-3811
学外
愛知県県民相談・情報センター 052-962-5100

飲酒運転者の処罰

絶対だめ!! 飲酒運転!!

飲酒運転は連帯責任。同乗者も呼びかけて飲酒運転を止めよう。

刑事上の責任

基準値 刑罰
酒気帯び運転 呼気中アルコール濃度0.15mg以上 3年以下の懲役又は、50万円以下の罰金
酒酔い運転 酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態 5年以下の懲役又は、100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪 飲酒運転で人を死傷させた 怪我の場合
→15年以下の懲役
死亡させた場合
→1年以上20年以下の懲役
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運転者以外の処罰

車両提供罪・酒類提供罪・同乗罪

車両の提供
  • 酒酔い運転の場合
    →5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転の場合
    →3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供
  • 酒酔い運転の場合
    →3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転の場合
    →2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
同乗等
  • 酒酔い運転の場合(酒酔い運転状態であることを認識していた場合に限る)
    →3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 上記以外の場合、及び酒気帯び運転の場合
    →2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

飲酒検知拒否

身体に保有するアルコール濃度の検査《呼気検査》の拒否
→3月以下の懲役又は50 万円以下の罰金