悪徳商法、クーリング・オフ
大学生は悪徳商法のターゲットです!
学生を狙った悪徳商法や架空請求による被害が発生しています。悪質な手口にひっかからないためにも、注意が必要です!
〈成年年齢引き下げ〉
成年年齢が、2022年4月から18歳に引き下げられました。成年になると、親の同意を得なくても、様々な契約ができるため、十分注意が必要です。飲酒や喫煙、競馬などのギャンブルの年齢制限は20歳のままです。
悪徳商法、トラブルの例
資格取得商法(電話勧誘販売)
突然電話がかかってきて、国家資格が必ず取れる等と言われます。法外な金額を請求されるケースがあります。
アポイントメント商法
英会話教材、パソコンなどを売るのが目的で喫茶店や事務所などに呼び出し、何時間も勧誘され、契約をさせられます。
自己啓発(性格改造)商法
「性格を変えられる」などと言われ、内容がよくわからないまま高額な契約をさせられます。
キャッチセールス商法
街頭でアンケートなどと呼びかけ、エステ、化粧品などの高額商品の売買契約(クレジット契約)をさせられます。
オレオレ詐欺
何者かが家族になりすまして、今どこどこにいるが、財布を無くして動けない・事故を起して至急お金が必要だから近くの駅まで持って来てなどと電話をしてきます。
身に覚えのない架空請求
利用した覚えのない有料サイト利用料などを文書、電話(携帯)、メール、ハガキなどで請求されることです。身に覚えのない場合は、返信や問い合わせは一切しないようにしましょう。
クーリング・オフとは?
- 特定の取り引きで一定の期間内であれば、消費者は販売業者に対し、書面によって、無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
- 損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。既に頭金や申込金を支払っている場合には、その金額を返してもらえます。
- 商品を受け取っている場合には、引取りに必要な費用は、すべて販売業者の負担になります。
クーリング・オフができる場合
- 法律的に規定がある場合
- 業者が自主的に規定している場合
- 業者が個別的に契約内容を取り入れている場合
クーリング・オフができない場合
- クーリング・オフ期間が過ぎている場合
- 健康食品・化粧品および履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合
- 購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合
- 3,000 円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
- 乗用自動車を購入した場合
クーリング・オフは書面で
ハガキを「簡易書留」扱いで出すか、「内容証明郵便」であればさらに確実です。(証拠を残すためにハガキは必ずコピーしましょう!)
クーリング・オフができる期間
訪問販売 | クーリング・オフができることを書面で知らされた日から8日間 |
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電話勧誘販売 | クーリング・オフができることの書面を受領し、知った日から8日間 |
割賦販売 | クーリング・オフ制度の日又は商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間 |
現物まがい商法 | 法定の契約書面の交付された日から14日間 |
保険契約 | クーリング・オフができることの書面を交付された日と申し込みをした日との、いずれか遅い日から8日間 |
他にも注意が必要です!
カルト的宗教団体について
信者をマインドコントロールして、次のような手法で高額なお金の支払いをさせられます。また、宗教信者同士で婚約をさせられるといったケースもあります。
勧誘
街頭などで、「エイズ、不倫、環境破壊など乱れた社会だと思いませんか?」「今のあなた自身を変えたいと思いませんか?」などと声をかけてきます。また、アンケートやサークルと名乗り、近づいてくるケースもあります。
各種セミナー
SDGs や環境問題をテーマにしたセミナーに誘い、参加後親切を押し付けて親近感を与えてきますが、決して正体は明かしません。宗教についての話を熱く語られます。
詐欺的勧誘、物品販売
信仰の訓練と称して、募金活動や物品の販売をさせられます。
インターネット通信販売について
インターネット上で契約の申し込みなどを行う、ネット通販については、次のトラブルが多く発生しています。
- 商品が届かない、業者と連絡が取れないリスクもあります。
- ネット通販など、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
多重債務について
クレジットでのショッピングやキャッシングはすべて借金です。複数の金融機関やクレジット会社から多額の借金をして、返済が困難になった人を多重債務者と言います。
- クレジットなどの利用は、月々の返済できる範囲で利用することが鉄則です。
- もし、返済に困ったら、財団法人日本クレジットカウンセリング協会(名古屋センター:0570-031640)に相談を。
困った時の相談窓口
悪徳商法などの被害で困っている場合は、学生課に相談してください。また、各地の消費生活センター・日本消費者協会・警察等でも相談に応じてくれます。
消費者ホットライン | 188(いやや!) |
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愛知県消費生活総合センター | 052-962-0999 |
(財)日本消費者協会 | 03-5282-5319 |