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「こども性暴力防止法」施行に伴うソーシャルワーク実習について
お知らせ
2026年10月20日
日本福祉大学に出願・入学予定の社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験資格取得希望の皆さまへ
2024年6月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、2026年12月25日に施行される予定です。
この法律により、教育・福祉などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、こどもに関わる者(事業所の従事者だけでなく実習生も)に対して、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)が求められる可能性があります。
これに伴い、社会福祉士および精神保健福祉士国家試験受験資格の取得のための実習(以下、ソーシャルワーク実習)を行う学生にも、次の影響が生じる可能性が有ります。
- ソーシャルワーク実習を行う前に、こどもと関わる実習施設で実習を行う予定の学生に対し、実習施設によって、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があります。この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された学生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する実習を行うことはできません。
- 本学では、ソーシャルワーク実習を行う学生のうち、児童福祉分野で実習を行う予定の学生に対して、誓約書(特定性犯罪事実該当者ではない誓約)の提出をお願いする予定です。
社会福祉士および精神保健福祉士国家試験受験資格の取得を希望している方は、上記の内容を十分にご理解いただいたうえで、出願(入学)をご検討ください。


