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教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的に、雇用保険制度の一環として行われている給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者(原則、離職後1年以内 ※1))が、自ら費用を負担して厚生労働大臣の指定を受けている講座を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

※1 離職した日から1年以内に妊娠、出産、育児等の理由により、連続して30日以上、対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、「離職後1年以内」の適用対象期間の延長が認められます。

教育訓練の種類

給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、「専門実践教育訓練」、「特定一般教育訓練」、「一般教育訓練」の3種類があり、それぞれ給付率や雇用保険の支給要件期間が異なります。なお、給付率や支給要件は、都度、制度改正による見直し・変更がされます。

専門実践教育訓練給付金の給付率・給付額

専門実践教育訓練給付金の給付率・給付額(平成29年改正・平成30年1月施行)は、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)です。 また、専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給します。

専門実践教育訓練給付金の支給対象となる方

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次のAまたはBに該当する方です。

A 雇用保険の被保険者

専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方

※初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上ある方

B 雇用保険の被保険者であった方

専門実践教育訓練の受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方

※初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上ある方

支給要件期間とは

 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主に被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。この被保険者資格を取得する前の、他の事業所に雇用されるなどで被保険者等だったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その期間も通算します。

 ただし、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その訓練の受講開始日より前の被保険者等だった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上にならないと、新たな資格を得ることはできません。このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うこともできません。また、平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過していることが必要です。

日本福祉大学中央福祉専門学校の専門実践教育訓練給付金
対象講座・指定番号(2024年度入学者向け)

日本福祉大学中央福祉専門学校の以下の学科および課程は、専門実践教育訓練給付金の対象講座に指定されています。

教育訓練施設名:日本福祉大学中央福祉専門学校

講座名称 指定番号 訓練
期間
受講開始日
(入学式の日)
受講修了予定日
(修了日・卒業式の日)
社会福祉士科通信課程 2310033-1810011-2 18か月 2024(令和6)年4月2日 2025(令和7)年9月30日
社会福祉士科通信課程(実習免除) 2310033-2110021-5 18か月 2024(令和6)年4月2日 2025(令和7)年9月30日
言語聴覚士科 2310033-1820011-2 24か月 2024(令和6)年4月2日 2026(令和8)年3月20日
介護福祉士科 2310033-1510011-2 24か月 2024(令和6)年4月2日 2026(令和8)年3月20日
  • 社会福祉士科通信課程は「実習あり」「実習免除」の別により、講座名称および指定番号が異なりますのでご注意ください。

専門実践教育訓練給付金の支給申請手続き

受講前

 専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続きは、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードを作成したあと、ハローワークなどで配布する『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』とジョブ・カードをハローワークへ提出します。
 この手続きは、原則として、受講開始日の1か月前までに行う必要があります。これらの書類の提出は原則本人の住所を管轄するハローワークに対して行います。
 詳しい申請書類・方法や訓練対応キャリアコンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお尋ねください。

受講中・受講後

 専門実践教育訓練を受講中は、受講開始日から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月以内にハローワークに支給申請を行います。
 専門実践教育訓練を受講修了したときは、受講修了日の翌日から起算して1か月以内にハローワークに支給申請を行います。
 専門実践教育訓練受講修了後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得等し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合に追加給付を受けるためには、雇用された翌日から起算して1か月以内にハローワークに支給申請を行います。(被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1か月以内)

その他

教育訓練給付制度に関する手続きなどの詳細については厚生労働省、ハローワークインターネットサービスページもご確認ください。

厚生労働省「教育訓練給付制度」 (外部サイト)

ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」 (外部サイト)

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