日本福祉大学付属高等学校 いじめ防止基本方針
日本福祉大学付属高等学校
はじめに
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は心身に重大な危険を生じさせる恐れがある、重大かつ深刻な人権問題です。
本校は、生徒一人ひとりの尊厳と人権が尊重される学校作りを推進することを目的とし、地域や家庭、関係機関と連携の下、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、本基本方針を策定します。
1.基本理念
いじめは、人間として絶対に許されない行為であり、また、どの生徒にも、どの学校でも起こり得るものであるという認識を全ての教職員が持ち、いじめの防止に取り組みます。
いじめは、単にいじめを受けている生徒(被害者)といじめている生徒(加害者)との関係だけでとらえることはできません。周りではやし立てる生徒(観衆)や見て見ぬ振りをする生徒(傍観者)も、結果としていじめを助長していることになります。また、いじめられている生徒といじめている生徒との関係は、立場が逆転する場合もあります。したがって、傍観者が仲裁者となれるような指導を行うことも必要です。
いじめの防止等の対策は、全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなることを旨として行われなければなりません。また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがあってはなりません。
本校は、いじめを受けた生徒を徹底して守り通す責務を有し、いじめを助長することはもとより、いじめを認識しながら、これを隠蔽し、放置するようなことが決してあってはならないと考えます。些細なことでも親身になって生徒の相談に応じ、組織的に対応することにより、いじめの発生及び深刻化を防ぎ、いじめを許さない学校全体の雰囲気づくりにつなげます。
2.いじめの定義
「いじめ」とは、「児童生徒に対して当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」(法第2条)とします。なお、起こった場所は学校の内外を問いません。
いじめの認知の判断基準については、加害行為の「継続性」「集団性」「一方的な力関係の有無」「深刻度」などの要素によりいじめの定義を限定して解釈することがないようにします。
具体的ないじめの様態には、次のようなものがあります。
- 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
- 仲間はずれ、集団による無視をされる。
- 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
- ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
- 金品をたかられる。
- 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
- 嫌なこと、恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
- パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる(インターネットを通じて行われるものも含む)。
なお、「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれます。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報のうえ、警察と連携した対応を取ります。
3.校内組織体制
本校では、いじめの防止に関する措置を実効的に行うため、校長を最高責任者とする「いじめ問題対策委員会」を設置します。
(1)いじめ問題対策委員会の編成・役割
いじめ問題対策委員会は、特別指導委員会の構成メンバー(校務運営委員、各学年主任)および教育相談委員会主任、当該生徒の担任・部活動顧問等で構成します。事案に応じて、養護教諭、スクールカウンセラー、大学教員や外部相談員として警察などにも参加を依頼することがあります。
- いじめ防止のため、いじめが起きにくく、いじめを許さない環境づくりのための指導計画を示し、未然防止に向けた取り組みを行います。
- いじめ問題対策委員会を中心として教職員間の緊密な情報交換や共通理解を徹底し、必要に応じて外部の専門家とも協力して対応する体制で臨みます。
- いじめ問題対策委員会は、各学期1回を基本に定例会を開催します。また、事例の発生などの緊急な場合には、必要に応じて開催します。なお、開催したときは議事録を作成します。
- いじめが生じた際には、学級担任等の特定の教職員が抱え込むことなく、学校全体で組織的に対応します。
- 機動的で柔軟な対応ができるように、生活指導部長を情報の「集約担当」とします。
(2)取り組みの検証
いじめ問題対策委員会は、いじめ防止のための年間指導計画の策定、取り組みの実施、各種調査等の実施と結果検証、必要に応じた個別面談や詳細な聞き取り調査の実施、指導・支援チームの活動検証を行います。そしてその取り組み等について自己評価を行い、必要に応じて指導体制の見直し等を行います。
4.具体的な取り組み
(1)未然防止の取り組み
いじめ問題においては、未然防止に取り組むことが最も重要であり、「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識を全ての教職員が持って取り組みます。
- 教職員の認識と関わり: 教職員の何気ない言動が、子どもたちを傷つけ、結果としていじめを助長してしまう場合があることを理解し、指導の在り方に細心の注意を払います。温かい声かけは、自己肯定感につながり、生徒を大きく変化させることを理解し、認める声かけを多くしていきます。
- 教育活動全般を通じた働きかけ: 授業をはじめ学校生活のあらゆる場面において、他者と関わる機会を工夫し、それぞれの違いを認め合う仲間づくりを進めます。生徒一人ひとりが活躍できる集団づくりを進めるために、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養い、生徒が円滑に他者とのコミュニケーションを図る能力を育て、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるようにし、生徒に集団の一員としての自覚や自信を育んでいきます。体育祭や文化祭、校外学習等は生徒が人間関係づくりを学ぶ絶好の機会と捉え、生徒が意見の異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援します。
- 人権教育: 人権教育の実践を通して、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、豊かな心の育成を図ります。特に、「一人ひとりを大切にする」「相手の立場になって考える」「自分がされたくないことは相手にもしない」等、他を思いやる心、自他の生命を大切にする心を育むとともに、「死ね」「うざい」「きもい」など、人権意識に欠けた言葉遣いに対する指導の徹底に努めます。
- 対話のある授業づくり: 授業は、高校生活の基本です。互いに尋ねたり、相談したり、意見交換をしたりすることや、主体的に学びに向かうことのできる教室の雰囲気が大切です。そのため、全ての生徒が参加・活躍できるように授業を工夫していきます。
- 講演会等の実施: 人権問題やSNS等利用マナー、防犯などについての講演会等を実施し、啓発に努めます。
- 配慮が必要な生徒への対応: 学校として特に配慮が必要な生徒については、教育相談委員会が中心となって、日常的に、当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行います。
- ネットパトロールの実施: スクールガーディアンのサービスを利用し、学校非公式サイトのパトロールをはじめ、学校生活上の課題となりうるインターネット上での個人情報流出やネットいじめの早期発見や対策に務めます。
(2)早期発見の取り組み
いじめは早期に発見することが、早期の解決につながります。そのため、日頃から教職員と生徒達との信頼関係の構築に努め、生徒をきめ細かく見守ります。
- 日常的な観察と情報共有: 日頃から生徒との触れ合いを多くし、生徒一人ひとりの交友関係、行動、思考の特徴をよく理解し、いじめの兆候、生徒が示すサインを見逃さないようにします。遊びやふざけのようにも見えるものの気になる行為があった等の情報は、教職員間で共有していきます。
- 定期的な調査: 実態把握の方法として、定期的なアンケート調査(年3回)や生徒面談を実施し、いじめの認知につなげます。
- 教育相談の機会:生徒が希望する場合は、担任以外の教職員、スクールカウンセラーへの相談も可能とします。転入時においては、学級担任以外にスクールカウンセラーや養護教諭などに個別に引き合わせるようにします。
- 相談体制の周知: 全ての教職員が相談窓口となることを周知し、生徒、その保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制を日頃からの声かけ等により築いておきます。外部の関係機関の相談先は、「高校生活の手引き」に掲載をし、SNS相談等ができることも周知します。
- 保護者・地域との連携: 日頃から生徒の良いところや気になるところ等、学校での様子について保護者に連絡するよう努め、保護者や地域から生徒について気になることがあれば速やかに学校に連絡していただくよう依頼しておきます。
(3)早期対応の取り組み
いじめの発見・通報を受けた際は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応します。
- 迅速な事実確認と情報共有: いじめの疑いがある場合、些細な兆候であっても、いじめの疑いのある行為には、早い段階から的確に関わります。遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止め、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴します。その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するよう配慮します。教職員は一人で抱え込まず、速やかに学年主任や生活指導部長等に報告し、いじめ問題対策委員会と情報を共有します。その後は、いじめ問題対策委員会が中心となって、対応方針を策定し、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行います。
- 重大事態への対応: いじめにより当該生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、または、いじめにより当該生徒が相当の期間(年間30日を目安)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときは、「重大事態」と判断し、直ちに学園と私学振興室に報告し、「事実関係を明確にする」調査に着手します。調査を行う際には、詳細な事実関係の確認を行うため、対象生徒・保護者のみならず、関係生徒・保護者に対しても事前に説明し、協力を得るようにします。調査については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接人間関係または特別な利害関係を有しない第三者の参加を図ることにより、調査の公平性・中立性を確保するように努めます。
- 個人情報とプライバシーの保護: 生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意し、適切に管理します。
- 被害・加害保護者への連絡: いじめが認知された場合、管理職が学園に報告します。被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問や保護者に来校していただき、直接会って、より丁寧に行います。
(4)いじめられた生徒又はその保護者への支援
いじめにあった生徒のケアが最も重要です。
- 安全確保と環境整備: 事実をいち早く確認し、速やかに対応することにより、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくります。その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめ問題対策委員会と教育相談委員会が中心となって対応します。状況に応じて、スクールカウンセラーの協力を得て対応を行います。
- 不利益の防止と学習支援: いじめを受けた生徒が出席を継続できない場合には、学習の支援など、いじめを受けた生徒及びその保護者の心情に寄り添いながら支援します。その際、出欠席や成績への影響について、いじめを受けた生徒に不利益が生じないよう配慮します。
- 重大事態における情報の開示: いじめが「重大事態」に該当した場合、いじめの背景・経過・事実関係等に関する調査結果その他の事案関連情報の開示及び説明を、いじめを受けた生徒、およびその保護者に行います。
- 継続的な支援: いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ必要な支援を行います。
(5)いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し成長支援の観点から指導に当たることが再発防止に大切なことです。
- 事実確認と責任の自覚: 速やかにいじめを止めさせたうえで、いじめたとされる生徒からも事実確認の聴取を行います。いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をします。いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させます。
- 保護者との連携: 迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行います。
- 背景への配慮と組織的対応: いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮します。その指導にあたり、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じて専門家などの協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとります。
- 毅然とした対応: いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮のもと、「生活指導における特別指導規定」に基づく「特別指導」のほか、「警察との連携による措置」も含め、毅然とした対応をします。
(6)いじめが起きた集団への働きかけ
いじめの解消は、謝罪のみで終わるものではなく、双方の当事者や周りの者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻すことをもって判断するようにします。
- 観衆・傍観者への指導: いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせます。いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげます。同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」として行動していた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感、・孤立感を強める存在であることを理解させるようにします。すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」ということを生徒に徹底して伝えます。
- 集団全体の課題として: いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、クラス、学年、学校の課題として解決を図ります。全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任が中心となって、日頃から生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、全ての生徒が他者と関わる中で、自らの良さを発揮しながら学校生活を安心して過ごせるよう努めます。
(7)ネット上のいじめへの対応
- 問題の確認と対応: ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、いじめ問題対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講じます。
- 削除要請と外部機関連携: 書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努めます。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、所轄警察署等、外部機関と連携して対応します。名誉毀損やプライバシー侵害等、不適切な書き込み等については、所轄警察署・関係機関に相談し、直ちに削除する措置をとります。
- 情報モラル教育の推進: 情報モラル教育を進めるため、教科「情報」やHRにおいて、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設けます。保護者に対しても、情報モラルに関する講演会等の実施や「情報モラル啓発資料」の活用を通して、現状について理解を求めるとともに、家庭における「スマートフォンやSNSの使用に関する約束事」を決めておくことなど、折に触れて依頼します。
5.校内研修の実施
いじめ対策検討会議の報告や生徒指導提要を活用する等、いじめの防止等のための対策に関する校内研修を定期的に実施し、教職員の資質向上に努めます。研修内容には、生徒理解、いじめ予防、自殺予防教育、アンケート結果活用、人権教育、事例検討会などを盛り込みます。
6.関係機関との連携
本校は、いじめの問題を克服するため、学園・地域・その他関係機関との連携を強化します。特に、虐待や重大ないじめ、自死などにつながる恐れのあるハイリスクな要因を抱えた生徒に関しては、早期発見・早期対応のうえで、関係機関との連携を図ります。


