科目名 | 権利擁護を支える法制度 |
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単 位 数 | 学年配当 | 開講期間 | 担 当 教 員 |
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2 | 4 | 前期開講 | 鷲野 林平 |
テーマ |
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法に共通する基礎知識、権利擁護を支える憲法、民法、行政法の基礎理解。権利擁護の意義と支える仕組みの理解。権利が侵害されている者や要支援者に対する権利擁護活動についての理解。権利擁護活動を実践する過程での問題を法的観点から理解。SWにおいて必要となる成年後見制度についての理解。 |
科目のねらい |
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<キーワード> 代弁(アドボカシー) 最善の利益(ベスト・インタレスト) 権利擁護 本人の意思尊重 専門職・関係機関との連携 <内容の要約> ソーシャルワーカーの対人支援の究極は@経済的支援、A法的支援、B生きがい支援の3点に集約されるといわれている。本講義は、A法的支援、B生きがい支援に重点をおく科目である。ソーシャルワーカーは、判断能力の不十分な認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者等の権利を擁護する代弁者としての役割が求められる。しかし、社会福祉従事者の中には法律が苦手という人が少なくない。そこで本講義では、日本国憲法の基本原理、民法、行政法、社会法等にも触れ、法令の読み方や、日常生活上の諸問題を例に取り上げながら、現実的な課題をソーシャルワーカーとしてどのように解決していくかを考える。法律に強いソーシャルワーカーにあわせて、利用者の立場に立ち、利用者の権利擁護ができるスキルも学ぶ。 <学習目標> 判断能力の不十分な認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等の法的支援やいきがい支援ができる 福祉の司令塔(判断能力の不十分な認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等の代弁者)としてチーム支援ができる 社会福祉サービス利用者のアドボカシーが実践的にできる |
授業のながれ |
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オリエンテーション、法の基礎(法と規範、法の体系・種類・機能、法律の基礎知識、法の解釈等) ソーシャルワークと法の関わり(1)憲法(憲法の概要、基本的人権、幸福追求権等) ソーシャルワークと法の関わり(2)民法@(民法総則、契約、不法行為等) ソーシャルワークと法の関わり(3)民法A(親族、相続等) ソーシャルワークと法の関わり(4)行政法(行政組織法、行政作用法、行政救済法等) 権利擁護の意義と支える仕組み(1)(福祉サービスの適切な利用、苦情解決の仕組み等) 権利擁護の意義と支える仕組み(2)(虐待・暴力防止関係法、障害者差別解消法の概要、意思決定支援ガイドライン等) 権利擁護活動で直面しうる法的諸問題(インフォームド・コンセント、秘密・プライバシー・個人情報、権利擁護活動と社会の安全等) 権利擁護にかかわる組織・団体・専門職(家庭裁判所、法務局、市町村、弁護士、司法書士、社会福祉士等) 成年後見制度(1)(成年後見制度の概要等) 成年後見制度(2)法定後見制度(後見・保佐・補助の概要等) 成年後見制度(3)任意後見制度(任意後見制度の概要、任意後見制度の利用の流れ等) 成年後見制度(4)成年後見制度の最近の動向(成年後見制度の利用動向、成年後見制度に関する法等) 成年後見制度(5)成年後見制度利用支援事業(成年後見制度利用支援事業の概要、地域支援事業、地域生活支援事業等) 日常生活自立支援事業(日常生活自立支援事業の動向、専門員、生活支援員の役割等) |
準備学習の内容・学ぶ上での注意 |
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@ 推薦図書、参考文献等で、毎回の講義内容を予習すること。 A 講義終了後は、毎回、質問、気づき、感想等についてnfuにコメントを提出すること。また、コメント提出の期限は、原則、講義終了後から講義当日までとするので前述の質問、気づき、感想等をしっかり記入して欲しい。質問等については、原則、次回、講義の冒頭で回答する予定である。 B 講義で学んだ事柄を対人支援で活用する場合を考えること。 C 本科目は講義回数の3分の2以上の出席がなければ単位認定から除外する。 |
事前事後 | 学習内容 | 時間数 |
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事前 | 講義前の推薦図書等での学習 | 10 |
事後 | 講義後の資料等での学習 | 10 |
事後 | 期末試験へ向けての整理・学習 | 5 |
本科目の関連科目 |
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法学・日本国憲法・各社会福祉士指定科目 |
成績評価の方法 |
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毎回、講義終了後に、質問、気づき、感想等のコメントを提出してもらう。そのコメントの内容で30%。また、学期末に定期試験を実施する。その定期試験の点数が70%。以上で評価する。本科目は講義回数の3分の2以上の出席がなければ単位認定から除外する。出欠席は前述のコメントの提出の有無で確認する。 |
テキスト |
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□テキストを使用する ■レジュメを使用する □未定 (最初の授業で指示する) |
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