科目名 | 行政法 |
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単 位 数 | 学年配当 | 開講期間 | 担 当 教 員 |
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4 | 2 | 通年開講 | 田中 優 |
テーマ |
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行政法に関する基礎的な考え方を習得し、私たちの日常生活における様々な法的問題への対処能力を身につける。 |
科目のねらい |
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<キーワード> 行政法の基本原理 地方自治 行政救済法 行政組織法 行政作用法 <内容の要約> 私たちの生活全般に大きく関わる、いわゆる「行政活動(権力的な行為)」には、必ず法的根拠があり、それは、国(中央政府)の場合でいくと法律が、自治体(地方政府)の場合でいくと条例がもっぱら該当している。では、そういったお墨付きのルールは誰が作るのだろうか。周知のとおり、議会やその構成員たる議員によるルールメーキングが大原則で、さらには、その礎を考えた場合、彼・彼女らに信託を与えた、私たち一人ひとりの国民(住民)ということになってくる。 そもそも行政活動(権力的な行為)とは、当該行政組織や構成員のために存在するのではなく、国民(住民)の福祉向上のために展開されるものであることは言うまでもない。したがって、当たり前のことだが、ルールづくりのベクトルは、行政から議会・議員・国民(住民)に向けて発せられるものではなく、その逆方向が本来のあり方というふうになる。 そこで本講では、こういった原理原則を再確認しながら、行政を取り巻く重要な法律・法制度ないしは条例等につき、基礎的な知識・理論などを学習していく。また、私たちの生活と行政が緊密な関係にある以上、多くの訴訟事件が生じ、裁判所の判断(判例)も生み出されていることから、これらの考察を深めていくことも欠かせない。さらに、これらの学習を踏まえ、私たちの前に生じる現実の社会問題に対して、法的な判断能力を伸ばしていくことも、本講の最終的なねらいとなる。 <学習目標> 行政法における基礎的概念および理論を理解できる。 行政法を抽象的にではなく、裁判所の判例などを踏まえ、具体的に考察できる。 さらに、自分たちの身近に生起する具体的な社会問題についても、法的根拠を備えた解決策を自ら提示することができる。 |
授業のながれ |
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オープニングガイダンス(これからの進め方に関するレクチャー/「行政法」とは何かに関して意見交換など) 行政法の基本原理 行政法の法源 行政立法 行政上の法律関係 行政組織 権限の代行 小テスト@、行政行為の種類・効力 行政行為の附款 行政行為の瑕疵 行政裁量 行政指導 行政契約、行政計画 行政強制、行政罰 小テストA、前期のふりかえり・まとめ 小テストB、行政手続法(1) 行政手続法(2) 情報公開法 行政不服審査法(1) 行政不服審査法(2) 行政不服審査法(3) 小テストC、行政事件訴訟法(1) 行政事件訴訟法(2) 行政事件訴訟法(3) 行政事件訴訟法(4) 国家賠償法(1) 国家賠償法(2) 国家賠償法(3) 損失補償、地方自治法(1) 地方自治法(2)、後期のふりかえり・まとめ |
準備学習の内容・学ぶ上での注意 |
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政治・行政や法律・政策に関し興味関心のある学生や、とくに、公務員を志望する者の受講を強く希望する。受講に際しては、毎日の新聞記事等を通じ、自らの日常(社会)生活と行政活動(行政法)に関連する内容へアンテナを張るよう心掛けること(特に自分自身が住んでいる地域の自治体について)。また、各回のふりかえりシートなどを通じて、積極的に質問・意見等を述べるようにも努めること。この他、事前学習では自ら指定の参考書を読み込み、理解に努めたり、疑問点を抽出するなどの取り組みをしなければならない。また、事後学習では、自分で作成した授業ノートを読み返し、復習するなどの主体的学習が必要となる。なお、『デイリー六法2025』(三省堂)や『ポケット六法令和7年版』(有斐閣)などを手元に用意しておくことが望ましい。 |
事前事後 | 学習内容 | 時間数 |
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事前 | 参考書や新聞記事の読み込みなど | 5 |
事後 | 毎回の復習 | 15 |
事後 | 各単元終了後に行われる小テスト対策 | 15 |
事後 | 全講義終了後に行われる期末試験対策 | 20 |
本科目の関連科目 |
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法入門、法学、日本国憲法、民法、行政学、地方自治論 |
成績評価の方法 |
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前期・後期の授業内で、小テスト(10%×4回=40%)を課し、それらに学期末の筆記試験(60%)を加え評価する。 |
テキスト |
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□テキストを使用する ■レジュメを使用する □未定 (最初の授業で指示する) |
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