科目名 | 権利擁護と成年後見制度 |
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単 位 数 | 学年配当 | 開講期間 | 担 当 教 員 |
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2 | 3 | 前期開講 | 鷲野 林平 |
テーマ |
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ソーシャルワーカーとして、判断能力の不十分な認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等の権利を代弁する役割、手段・方法について、日本国憲法の基本原理、民法、行政法、社会法等の関わりの中で理解する。 |
科目のねらい |
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<キーワード> 代弁(アドボカシー) 最善の利益(ベスト・インタレスト) 権利擁護 身上監護 財産管理 <内容の要約> ソーシャルワーカーの対人支援の究極は@経済的支援、A法的支援、B生きがい支援の3点に集約されるといわれている。 本講義は、A法的支援、B生きがい支援に重点をおく科目である。ソーシャルワーカーは、判断能力の不十分な認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者等の権利を擁護する代弁者としての役割が求められる。しかし、社会福祉従事者の中には法律が苦手という人が少なくない。そこで本講義では、日本国憲法の基本原理、民法、行政法、社会法等にも触れ、法令の読み方や、日常生活上の諸問題を例に取り上げながら、現実的な課題をソーシャルワーカーとしてどのように解決していくかを考える。法律に強いソーシャルワーカーにあわせて、利用者の立場に立ち、利用者の権利擁護ができるスキルも学ぶ。科目は国家試験科目なので、国家試験対策も考慮し講義を実施する。 <学習目標> 判断能力の不十分な認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等の法的支援やいきがい支援ができる。 福祉の司令塔(判断能力の不十分な認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等の代弁者)としてチーム支援ができる。 社会福祉サービス利用者のアドボカシーが実践的にできる。 |
授業のながれ |
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オリエンテーション 法律に強い社会福祉士(ソーシャルワーカー)になるには 判断能力が不十分な認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者等の権利を擁護するには 日本国憲法の基本原理をふまえた相談援助活動 民法を基本とした相談援助活動(悪徳業者に騙されないためには) 民法を基本とした相談援助活動(親族間の相続や離婚のトラブルを防ぐには) 行政法を基本とした相談援助活動(権利が侵害された場合の権利救済の方法) 社会法を基本とした相談援助活動(第三者評価や苦情解決の手法) 成年後見制度の法定後見制度T(判断能力が不十分な認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者等の財産管理・身上監護、事例) 成年後見制度の法定後見制度U(判断能力が不十分な認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者等の財産管理・身上監護、事例) 成年後見制度の任意後見制度(判断能力が低下する前の老い支度等の事前対策、事例) 成年後見制度利用支援事業(低所得者が成年後見制度を利用できる方法、事例) 日常生活自立支援事業(判断能力が不十分な認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者等の金銭管理や日常生活支援、事例) 権利擁護にかかわる組織・団体(家庭裁判所・地域包括支援センター・社会福祉士会等、事例) 諸外国の成年後見制度に学ぶ 総括・授業の振り返り |
準備学習の内容・学ぶ上での注意 |
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@ 推薦図書、参考文献等で、毎回の講義内容を予習すること。 A 講義終了後は、毎回、質問、気づき、感想等についてコメントを提出すること。 B 講義で学んだ事柄を対人支援で活用する場合を考えること。 C 本科目は講義回数の3分の2以上の出席がなければ単位認定から除外する。 |
本科目の関連科目 |
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法学・憲法・各社会福祉士国家試験科目 |
成績評価の方法 |
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毎回、講義終了後に、質問、気づき、感想等のコメントを提出してもらう。そのコメントの内容で30%。 また、学期末に定期試験を実施する。その定期試験の点数が70%。以上で評価する。 本科目は講義回数の3分の2以上の出席がなければ単位認定から除外する。出欠席は前述のコメントカードの提出の有無で確認する。 |
テキスト |
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□テキストを使用する ■レジュメを使用する □未定 (最初の授業で指示する) |
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