科目名 | 行政法 |
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単 位 数 | 学年配当 | 開講期間 | 担 当 教 員 |
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4 | 2 | 通年開講 | 高橋 洋 |
テーマ |
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行政の過程をコントロールする法規範である行政法について講義する。 |
科目のねらい |
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<キーワード> 法治国家原理 行政上の権利・義務 行政による受益と侵害 行政救済 <内容の要約> 行政法というは、民法とか刑法とかのような一つのまとまった法律のことをいうのではなく、ある共通の性格を持ったたくさんの法律のことをまとめていう言葉である。それは国家や地方公共団体の行政機関を組織するとともに、その行政機関に事務を割り振り、権限を与える様々な法律を指している。この行政法は、日本の法律の9割以上がその中に分類できるといわれるくらい、たくさんの法律からなっている。したがって、この授業では、一つの法律を最初から最後まで読んで解説するというのではなく、そのような行政法という用語でくくられるに法律群に共通する概念や原理、そしてそれを動かす組織などを勉強することになる。 <学習目標> 行政法の条文を調べ、探し当てることができる。 行政法の基本概念を理解することができる。 現実に起きている、行政をめぐる諸問題について理解し、その法的な意味を理解することができる。 |
授業のながれ |
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行政とは何かについて講義する。ここでは国家の作用である立法や司法との違いを明らかにし、行政の特質について解説する。 行政法とは何かについて講義する。行政に関わる法である行政法について、その分野ごとの特質について解説する。 行政法と市民・民事法秩序というテーマの下に、市民相互の間を規律する法である市民法ないし民事法と行政法との違いを通じて、行政法の特徴について解説する。 行政体の意義とその種類その1として国を取り上げ、行政体とは何か、その行政組織がどのようなものかについて講義する。 行政体の意義とその種類その2として地方公共団体を取り上げ、国との違いや国と地方公共団体との関係について講義する。 行政体の意義とその種類その3として、近年法制化された独立行政法人や行政権限をゆだねられた指定行政団体等について講義する。 行政機関について講義する。行政庁や補助機関等の種別や、省庁を指す場合の行政機関の意味について解説する。 行政機関の例として経済産業省を取り上げ、その具体的な有り様について解説する。 公務員について講義する。行政機関は国民に対して行政権限を行使する権力主体であるが、その地位にある公務員は 公務員をめぐる問題事例を取り上げて解説する。 行政機関が行う立法について講義する。国会が作る法律の下に多くの政令、省令等の行政機関による立法が存在している。それらの特質を明らかにする。 行政立法の具体的な問題について、主に法律との関係について取り上げる。 行政行為その1として、行政行為とは何か、その意義と分類について講義する。 行政行為その2として、行政行為の効力と附款1について講義する。 行政行為その3として、行政行為の瑕疵について講義する。 行政契約について講義する。 行政契約をめぐる問題事例を取り上げて解説する。 行政計画について講義する。 行政計画をめぐる問題事例を取り上げて解説する。 行政指導について講義する。 行政指導をめぐる問題事例を取り上げて解説する。 行政の実効性の確保手段その1として、行政強制について講義する。 行政の実効性の確保手段その2として、行政罰について講義する。 行政の実効性をめぐる問題事例を取り上げて解説する。 行政の事前手続について講義する。行政機関が何らかの決定を行う場合、当事者の意見を聞くことが重要である。それが事前手続である。そうした手続の一般法である行政手続法について解説する。 行政救済について講義する。あわせて国家賠償法による損害賠償の仕組みを解説する。 国家賠償の具体的な事例を取り上げて解説する。 損失補償の仕組みについて講義する。 行政不服審査制度について講義する。 行政事件訴訟制度について講義する。 |
準備学習の内容・学ぶ上での注意 |
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教科書をよく読んでくること。六法は基本的に必携であるが、タブレットがあればネットで法令を読むことができる。また、新聞やテレビのニュースなどで社会問題に関心を向けてもらいたい。 |
本科目の関連科目 |
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1・2年次配当の法学関係科目すべてを受講することが望ましい。 |
成績評価の方法 |
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前期終了時のレポートと定期試験で評価する。 |
テキスト |
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■テキストを使用する ■レジュメを使用する □未定 (最初の授業で指示する) |
<著者>手島孝・中川義朗監修、村上英明・小原清信編 <テキスト名>新基本行政法学(第2版) <出版社>法律文化社 |
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