科目名 | ソーシャルワーク実習 |
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単 位 数 | 学年配当 | 開講期間 | 担 当 教 員 |
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4 | 3 | 通年開講 | クラス |
テーマ |
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社会福祉現場でソーシャルワークを学ぶ |
科目のねらい |
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<キーワード> 実習計画書 実習記録 スーパービジョン 個別支援計画 実習報告 <内容の要約> 現場の実習指導者と実習担当教員によるスーパービジョンを受けながら、実習を通し、社会福祉専門職(社会福祉士)として、暮らしにくさをかかえる高齢者・障害者・児童とその家族等のソーシャルワークをおこなうために、必要な専門知識や技術、価値を身につけます。 <学習目標> 職業人としての姿勢・態度を身につける ソーシャルワークの現場(施設運営、職種、地域での役割)について説明できる ソーシャルワークの価値・倫理、知識、技術を実践的に理解して説明できる 支援のプロセスに基づいて個別支援計画を作成できる ソーシャルワークの価値に照らして社会の問題や課題を説明できる |
授業のながれ |
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1. 実習前と実習後の授業のながれは「ソーシャルワーク実習指導U」を参照のこと 2. 24日間180時間以上の実習を、配属先の実習プログラムに従って行う。 3. 配属実習中、実習担当教員による巡回指導や帰校指導を合計4回受ける。 * * * * * * * * * * * *‘ |
準備学習の内容・学ぶ上での注意 |
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1.ソーシャルワーク実習は、24 日間 180 時間以上の実習を行う。2.実習は「昭和62年厚生省告示第203号」で指定された対人援助を行う社会福祉施設等において行う。 3.実習期間は原則として9月上旬から11月上旬とする。4.4月から 7 月までに行う実習前教育の授業に5講以上欠席した者は、実習することができない。5.実習を行うためには次の要件を満たさなければならない。1)『ソーシャルワーク実習・実習指導U・演習V・演習Wの履修に関する誓約・同意書』の制約事項がおこなえていること。2)クラス教員から実習計画書の承認を得ること。 3)事前訪問を行い実習指導者から実習計画書の承認を得ること。4)ソーシャルワーク演習Vの単位を修得すること。6.実習後教育の授業に5講以上欠席した者は、評価要件不足によるDとする。7.評価を受けるためには次の要件を満たさなければならない。1)配属実習中、実習担当教員による巡回指導や帰校指導を合計4回受けること。2)配属実習を終了したもの(必要日数時間を満たし、実習先の評価を受けたもの)3)実習担当教員に実習記録と実習報告書を提出し承認を得ること。4)『ソーシャルワーク実習・実習指導U・演習V・演習Wの履修に関する誓約・同意書』の制約事項がおこなえていること。8.「ソーシャルワーク実習」を同時に履修すること。9.原則として、再履修は認めない。10.「ソーシャルワーク実習の手引2」をよく読み、実習に必要な手続きや学習課題、留意点などを理解すること。 |
本科目の関連科目 |
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「ソーシャルワーク実習入門」「ソーシャルワーク実習指導T」「ソーシャルワーク実習指導U」「ソーシャルワーク演習T、U、V、W」 |
成績評価の方法 |
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実習事前学習30% 配属実習40% 実習事後学習30% ・「ソーシャルワーク実習指導U」と「ソーシャルワーク実習」の評価は同じとする。 |
テキスト |
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■テキストを使用する ■レジュメを使用する □未定 (最初の授業で指示する) |
<著者>浅原千里 他 <テキスト名>『ソーシャルワークを学ぶ人のための相談援助実習』 <出版社>中央法規出版 2015年 |
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