科目名 | ソーシャルワーク実習 |
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単 位 数 | 学年配当 | 開講期間 | 担 当 教 員 |
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4 | 3 | 通年開講 | クラス |
テーマ |
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社会福祉現場でソーシャルワークを学ぶ |
科目のねらい |
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<キーワード> 実習計画書 実習記録 スーパービジョン 個別支援計画 実習報告 <内容の要約> 実習を通し、社会福祉専門職 (社会福祉士)として、暮らしにくさをかかえる高齢者・障害者・児童とその家族等のソーシャルワークを行うために、必要な専門知識や技術、価値を身につけます。 <学習目標> 現場の実習指導者と実習担当教員によるスーパービジョンを受けながら、以下の項目について理解することを目標とします。 1)実習施設の運営理念と事業内容 2)実習施設に所属するさまざまな職種の役割と業務内容 3)ソーシャルワークを担う職種の役割と業務内容 4)社会福祉実践現場における専門職の倫理・価値 5)ソーシャルワークで用いる援助技術 6)個別支援計画の作成 7)実習施設の地域社会における機能や役割 |
授業のながれ |
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1.実習前と実習後の授業のながれは「ソーシャルワーク実習指導U」を参照のこと。 2.24 日間 180 時間以上の実習を、配属先の実習プログラムに従って行う。 3.配属実習中、実習担当教員による巡回指導や帰校指導を合計4回受ける。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ |
準備学習の内容・学ぶ上での注意 |
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1.ソーシャルワーク実習は、24 日間 180 時間以上の実習を行う。2.実習は「昭和62年厚生省告示第203号」で指定された対人援助を行う社会福祉施設等において行う。3.実習期間は原則として9月上旬から11月上旬とする。4.4月から 7 月までに行う実習前教育の授業に5講以上欠席した者は、実習することができない。5.実習を行うためには次の要件を満たさなければならない。1)クラス教員から実習計画書の承認を得なければならない。 2)実習先への書類提出や手続きを全て完了しなければならない。3)事前訪問を行い実習指導者から実習計画書の承認を得なければならない。4)社会人としてのマナー・常識に適う行動がとれなければならない。6.実習後教育の授業に5講以上欠席した者は、評価要件不足によるDとする。7.評価を受けるためには次の要件を満たさなければならない。1)配属実習中、実習担当教員による巡回指導や帰校指導を合計4回受けること 2)配属実習を終了したもの(必要日数時間を満たし、実習先の評価を受けたもの)3)実習担当教員に実習記録と実習報告書を提出し承認を得ること。 8.「ソーシャルワーク実習」を同時に履修すること。9. 原則として、再履修は認めない。10.「ソーシャルワーク実習の手引2」をよく読み、実習に必要な手続きや学習課題、留意点などを理解すること。 |
本科目の関連科目 |
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「ソーシャルワーク実習入門」「ソーシャルワーク実習指導T」「ソーシャルワーク実習指導U」「ソーシャルワーク演習T、U、V、W」 |
成績評価の方法 |
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実習事前学習30%、配属実習40%、実習事後学習30% 「ソーシャルワーク実習指導U」と「ソーシャルワーク実習」の評価は同じとする。 |
テキスト |
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■テキストを使用する ■レジュメを使用する □未定 (最初の授業で指示する) |
<著者>加藤幸雄 他 <テキスト名>『相談援助実習〜ソーシャルワークを学ぶ人のためのテキスト』 <出版社>中央法規出版 2010年 |
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