科目名 | 日本国憲法 |
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単 位 数 | 学年配当 | 開講期間 | 担 当 教 員 |
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2 | 1 | 後期開講 | 田口 昌樹 |
テーマ |
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憲法が私たちの基本的人権をどのように保障しようとしているかを学び、憲法による国家権力制限のしくみを考える |
科目のねらい |
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<キーワード> 近代立憲主義 平和仕儀 国民主権 三権分立 違憲審査製 <内容の要約> 憲法は、国民の基本的人権を保障し、国家権力による人権侵害を防ぐために国家権力を制限する法として近代という時代になるときにつくられた法である。この授業ではこのような憲法の本質を説明して、次に日本国憲法の内容に入っていく。基本的人権の分野では、人権の共有主体や人権の私人間適用といつた総論部分と幸福追求権を中心にあつかう。生存権など重要な個別的人権にふれることは言うまでもない。統治機構の分野では、三権分立のしくみを確認した上で、国会の地位と機能や司法権の役割などについて考えてみたい。 <学習目標> 憲法とはどのような法か理解する 外国人の人権や人権の私人間効力、幸福追求権など「日本国憲法の人権保障に関する現代的課題について考える 三権分立のしくみのなかでの国会の地位と権能について理解する 違憲審査制のしくみを理解し、これがもつ役割を考える 憲法が国家の最高法規である意味を理解する。 |
授業のながれ |
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憲法とはどのような法か、固有の意味の憲法と近代的意味の憲法 近代的意味の憲法の内容 近代憲法から現代憲法へ 日本国憲法の制定過程 日本国憲法の基本原理 基本的人権の歴史、性質と分類 人権の享有主体、外国人の人権 人権の私人間効力(適用) 公共の福祉、人権制約の原理 幸福追求権と新しい人権 生存権とその判例 国会の地位と権能、唯一の立法機関の意味 内閣の組織と権限 司法権の独立と違憲審査制 憲法の最高法規性と憲法改正 |
学ぶ上での注意・担当教員からの希望 |
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憲法を学ぶということは、条文を暗記することではない。特に基本的人権の分野では、裁判所の判例をみることによって社会の中で起こる人権侵害などの問題を憲法がどのように解決し、人権救済しているか考えることが大切である。判例をできるだけ紹介するのでよく読んで考えてほしい。 |
本科目の関連科目 |
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法学、行政法 |
成績評価の方法 |
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レポートについては、授業中に説明します。 |
テキスト |
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□テキストを使用する □レジュメを使用する ■未定 (最初の授業で指示する) |
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