日本福祉大学キャンパス・ハラスメントの防止等に関するガイドライン

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はじめに

日本福祉大学(以下、本学)は、個人の尊厳、法の下での平等、学習の権利、研究の自由、勤労の権利を定めた日本国憲法、教育基本法、労働基準法、男女雇用機会均等法や国際人権規約をはじめとする人権保護に関する諸条約などの精神および本学の「建学の精神」にのっとり、キャンパス・ハラスメントなどの人権侵害の防止に努めます。
本学は、学生・教職員等すべての本学構成員が、安全で健全な環境のなかで教育、学習、研究、業務をすすめ、お互いに相手の立場を尊重する人間関係をつくり維持することを目指とともにキャンパス・ハラスメントが発生した場合、厳正、迅速な手続きによって公正かつ適正に対応します。

1.キャンパス・ハラスメントとは

  1. キャンパス・ハラスメントとは、教育、研究、業務の中で、修学・就労に関する力関係を利用して、相手の意に反する言動を行い、相手に不利益や不快感を与えること(セクシュアル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメント)をいいます。
  2. セクシュアル・ハラスメントとは、以下のような行為を指します。
    1. 性的要求への服従または拒否を理由に、相手に対して就学上、就労上の利益や不利益を与えること。
    2. 性的、暴力的な言動等により、相手に不快感を与え、就学上、就労上の環境を損なうこと。
    3. 性別に関する固定観念を根拠として、個人の人格や能力を評価するような言動を行うこと。
    4. 男女の性の違いに基づく不均衡を利用した、身体的・心理的な障害や苦しみをもたらす言動を行うこと(性暴力など)。
  3. セクシュアル・ハラスメントは、男性から女性へだけでなく、女性から男性へ、男性から男性へ、女性から女性へなどあらゆる関係で起こり得ることを認識しておく必要があります。
  4. アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究活動の場において、地位、権力関係を利用して、機会・条件・評価等について不当で差別的な扱いをする行為を指します。
  5. パワー・ハラスメントとは、就学上、就労上の立場を利用して、指導の範疇を超えて、継続して人格と尊厳を侵害する言動を行い、就学条件、就業条件を悪化させる行為を指します。
  6. キャンパス・ハラスメントにあたるか否かについては、行為者の意識に関わらず「私にとって望まない行動である」という受け手の判断基準が重要であることに留意すべきです。

2.ガイドラインの対象について

  1. このガイドラインの対象は、以下の者とします。
    1. 本学構成員
      1. 学生、院生、研究生、聴講生、科目等履修生など本学で就学するすべての学生
      2. 教職員(専任・非専任の区別なく、すべての雇用形態を含む。)
    2. 関係者
      1. 教育、研究、生活サービス等で広く本学に関係する者(付属高校教職員、専門学校教職員、学外機関との間に雇用契約を有し学内で就労する各種職員、社会福祉の現場実習・教育実習・インターンシップなど学外実習の関係者、進路選択・就職などの関係者、生活協同組合職員、食堂関係業者社員など)
      2. 学生の課外活動(ボランティア活動、アルバイト、サークル活動など)に関係する者
      3. 上記以外の学外関係者
  2. キャンパス・ハラスメントについては、キャンパスの内外や時間帯など、生じた場所や時間を問わず対象とします。(過去の被害についても相談することができます。)
  3. 卒業生、講座修了生、退学あるいは除籍により離籍した学生など、現に在籍しているかどうかにかかわりなく相談することができます。
  4. 性暴力、ストーカー、デイトレイプ、学生間のドメスティックバイオレンスについても、このガイドラインを適用します。

3.組織について

本学では、キャンパス・ハラスメントによる人権侵害などの防止、救済や問題解決および予防のために、キャンパス・ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」)およびキャンパス・ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」)、キャンパス・ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」)を設置します。

  1. 相談窓口は、学生相談室、保健室の相談担当者およびソーシャルワーカーです。
  2. 防止委員会は、キャンパス・ハラスメントの防止及び啓発に関する事項を行います。
  3. 対策委員会は、人権侵害に関する事実の認定および救済措置に関する事項を取り扱います。
  4. 対策委員会は、申し立てによって直ちに開催し、公正・公平かつ中立的な立場で、迅速かつ適切に問題解決にあたります。また、必要に応じて対策委員会の元に「調査委員会」および「調停委員会」を設置します。

4.役割と責務

  1. 学長は、キャンパス・ハラスメントなど人権侵害の予防、再発防止についての総括的な責任を有します。学長は、人権侵害の予防、再発防止のために、法人理事会との協議も含め、大学のあらゆる資源を活用して、必要な方策を講ずる責任を有します。また、ハラスメントに起因する問題が発生した場合には、迅速かつ適切に対処する総括的な責任を有します。
  2. 役職者は、責任を有する組織のキャンパス・ハラスメントなど人権侵害の予防、再発防止についての責任を有します。また、キャンパス・ハラスメント予防の啓発と環境づくりのために必要な方策を講じます。
  3. 学生および教職員等本学構成員は、キャンパス・ハラスメント予防の啓発と環境づくりのための取り組みに積極的に参加するとともに、相談を受けた場合は、速やかに問題解決が図られるよう、必ず相談窓口を紹介するようにします。あわせて、被害を訴えた者の了解の範囲内で訴える相談内容について、相談窓口の担当者に報告するようにします。

5.被害の訴え

本学は、キャンパス・ハラスメントなど人権侵害を受けた学生・教職員のために、被害の訴え・相談窓口を設置します。被害の訴え、相談にあたっては被害を訴えた学生・教職員のプライバシーの保護が最優先されるとともに、すべての過程において当事者の意思、主体性が尊重されます。

  1. 本学のキャンパス・ハラスメントの被害についての訴え・相談窓口は、学生相談室、保健室の相談担当者およびソーシャルワーカーです。
  2. 上記相談窓口では、被害を訴えた学生・教職員から事情を聴き取り、本学の救済や問題解決の手続きを伝え、今後とるべき方法について本人が意思決定できるよう援助します。匿名の相談も可能とします。また、障害学生および留学生などが被害を訴えた場合、希望に応じて本人の指名する通訳・介助を大学の責任で保障します。
  3. 相談窓口の担当者には手紙や電話、FAX、電子メールによって連絡をとることも可能です。相談の際に友人などを同伴することも可能です。

6.被害者の救済と問題解決のための手続きについて

本学は、被害者の救済と問題解決のために「対策委員会」を設置し、必要に応じて「調査委員会」「調停委員会」を設置します。なお、以下の手続きにおいては、被害を訴えた学生・教職員のプライバシーの保護が最優先されるとともに、すべての過程において当事者の意思、主体性が尊重されます(「対策委員会」「調査委員会」「調停委員会」 の組織等については規程において定めます)。

  1. 被害者は、救済の申し立てをするか否かに関わらず、相談窓口担当者の支援を受けて、問題解決のための調整を依頼することができます。
  2. 対策委員会は、被害の拡大を防ぐため、緊急措置を決定し、措置を関係機関に要請することができます。
  3. 被害者が対策委員会に救済を求める場合は、相談窓口担当者の支援を受けて、救済の申し立てをすることができます。
  4. 被害者が調停を希望し、被害者・訴えられた者双方の同意があれば、調停によって問題を解決することができます。この場合は、対策委員会のもとに調停委員会を設置し対応します。
  5. 対策委員会が事実関係の調査を必要と判断した場合には、対策委員会のもとに調査委員会を設置します。
  6. ガイドラインにもとづく手続き上の報告、勧告等はすべて文書によって行われなければなりません。
  7. 処分の内容について不服がある場合には、 訴えられた者・訴えた者のいずれからも、不服申し立てを行うことができます。不服申し立ては同一事案に対して一度だけ認められます。

7.各委員会委員、相談員などの義務や保護

各委員会委員および相談員は、任務遂行上知りえた情報について秘密を厳守するとともに、被害者および証言者が訴えたり証言したことで不利益になったり二次被害が生じないように努めます。
各委員会委員や相談員は、相互に協力し、揉み消し、報復、問題のすりかえ、守秘義務違反などがおこらぬよう努めます。
学長は、被害者や証言者、あるいは相談窓口担当者、対策委員会、調査委員会、調停委員会の委員等手続きにかかわった者を、訴えられた者およびその関係者の報復から守ります。

8.虚偽の申し立ての禁止

どの手続き段階においても虚偽の申し立ては許されません。虚偽の申し立てによって訴えた者あるいは訴えられた者に不利益が生じた場合や生じる危険性がある場合、学長や対策委員会は、すみやかに不利益の回復や必要な措置をしなければなりません。また、噂などにより不快な経験等をしたり、不利益が生じたり生じる危険性がある場合、キャンパス・ハラスメント相談窓口等においても相談できます。なお対策委員会に持ち込まれた相談事項について、人権問題として調査する必要がないと判断した場合には、対策委員会は適切なアドバイスをし、必要な場合にはカウンセリング機関の紹介などを行います。

9.名誉回復の支援

キャンパス・ハラスメントに関わる虚偽の申し立てにより、本学の学生および教職員が不当な訴えを受けた場合には、訴えられた者の意志を尊重し、学長および対策委員会は、速やかに不利益の回復や訴えられた者が希望する必要な対応を検討し、名誉回復の支援を行います。

10.ガイドラインの改訂について

キャンパス・ハラスメント防止等に関するガイドラインについては、運用状況をふまえて対策委員会が必要な見直し、改訂を行うものとします。見直しや改訂の結果については大学評議会へ報告します。