【資料 2】 大学における養成体制の在り方

○ 「特別支援学校教諭免許状(仮称)」が、全ての障害種に関する基本的事項をおさえるものとすると、大学においても全ての障害種に関する科目を開設する体制を整える必要があるが、これは現実的に困難が予想されることから、工夫が必要ではないか。

○ 具体的には、「特別支援学校(仮称)」の教員養成課程としては、より多くの大学で養成課程を設けられるように、他大学との連携や、都道府県教育委員会との連携などを含めた以下のような大学等における教育体制の整備が必要ではないか。

@. 科目等履修制度や多様なメディアを活用した遠隔授業等による履修を積極的に活用すること

A. 「特別支援教育に関する科目(仮称)」について、教職に関する科目との均衡を考慮しつつ自大学で開設すべき障害種をある程度軽減する措置をとる一方、大学間の単位互換制度を積極的に活用すること

B. 多様な障害種に関する科目を担当する教員を確保するため、都道府県教育委員会等と大学との連携を強化し、盲・聾・養護学校等の現職教員や退職した教員を大学の非常勤講師等として積極的に活用すること

○ また、教育実習は、教員を志願する者にとって、実践に触れ自らの進路を考える極めて貴重な機会であるため、実習協力校との連携等、大学と教育委員会等の連携関係や指導体制の強化に一層努力する必要がある。その際、大学は指導教官の実習先への派遣等、指導体制の構築に努めることが必要ではないか。
 更に、学生に特別支援教育に対するより広い見聞と認識を身に付けさせるため、大学内で授業を展開するだけでなく、実態を踏まえた教員養成を行う観点から、大学は、教育実習はもとより選択科目や課外における諸活動を通じ、障害のある児童生徒等と実際に触れあい、観察する機会や、卒業後の職場見学等の機会を提供することが期待されるとするか。

 

(資料出所:文部科学省 中央教育審議会 初等中等教育分科会 教員養成部会(第28回)配布資料7の「3.大学における養成体制の在り方」より抜粋)