
1.科目履修免除制度とは
今までに他の学校等において履修した科目について、入学手続き時に以下の要領で申請することによって、審査したうえで、本校社会福祉士科における教育内容に相当すると認められる場合に、当該科目の在学中の履修を免除する制度です。
申請により、読み替えの範囲に該当すると認められた場合には、本校社会福祉士科(通信課程)の総開講時間数の2分の1を限度に科目の履修を免除することができます。
申請により、読み替えの範囲に該当すると認められた場合には、本校社会福祉士科(通信課程)の総開講時間数の2分の1を限度に科目の履修を免除することができます。
2.対象
他の学校等で指定科目を履修した方。
3.該当科目
「科目の読み替え範囲」に該当する科目について、科目履修免除の申請を行なうことができます。
4.手続き方法
入学手続き書類とともに、「科目履修免除申請書」(指定様式:入学手続き書類に同封)に、学校等から取り寄せた科目の履修を証明する書類(「成績証明書」または「単位取得証明書」)を添えて、指定期間内に提出してください。審査したうえで結果を通知します。
※履修内容確認のため、個別に各科目のシラバス(授業概要)の提出を求める場合があります。
※履修内容確認のため、個別に各科目のシラバス(授業概要)の提出を求める場合があります。
5.提出期間
申請書の提出期間 : ※各出願期間(1期〜4期募集)ごとに別途定める提出期間内
科目の読み替え範囲
| 科目名 | 読み替えの範囲 |
| 人体の構造と機能及び疾病 | 医学一般、医学概論、医学知識 |
| 心理学理論と心理的支援 | 1.心理学 2.臨床心理学および発達心理学の2科目 |
| 社会理論と社会システム | 1.社会学 2.家庭社会学および地域社会学の2科目 |
| 現代社会と福祉 | 社会福祉、福祉政策、社会福祉政策 |
| 社会調査の基礎 | 社会調査、社会福祉調査 |
| 相談援助の基盤と専門職 | 社会福祉援助技術、ソーシャルワーク ※「相談援助の基盤と専門職」の教育内容が網羅されている場合に限る。 |
| 相談援助の理論と方法1 | 社会福祉援助技術、ソーシャルワーク ※「相談援助の理論と方法」の教育内容が網羅されている場合に限る。 |
| 相談援助の理論と方法2 | 社会福祉援助技術、ソーシャルワーク ※「相談援助の理論と方法」の教育内容が網羅されている場合に限る。 |
| 地域福祉の理論と方法 | 1.地域福祉、地域福祉論 ※「地域福祉の理論と方法」の教育内容が網羅されている場合に限る。 2.地域福祉またはコミュニティワークまたはコミュニティソーシャルワークのうちいずれかの2科目 |
| 地域行財政と福祉計画 | 福祉行財政、社会福祉行財政、社会福祉行政のうちいずれかおよび福祉計画の2科目 |
| 社会保障 | 社会保障制度、社会保障サービス |
| 高齢者に対する支援と障害者自立支援制度 | 介護保険、介護保険制度、介護保険サービス、高齢者福祉、高齢者福祉制度、高齢者福祉サービス、老人福祉、老人介護制度、老人福祉サービスのうちいずれかおよび介護、介護の基本または介護福祉のうちいずれかの2科目 |
| 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 障害者福祉、障害者福祉制度、障害者福祉サービス、障害福祉、障害福祉制度、障害サービス、障害児・者福祉、障害児・者福祉制度、障害児・者福祉サービス |
| 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 児童・家庭福祉、児童・家庭福祉制度、児童・家庭福祉サービス、児童福祉、児童福祉制度、児童福祉サービス、家庭福祉、家庭福祉制度、家庭福祉サービス |
| 低所得者に対する支援と生活保護制度 | 公的扶助、生活保護、生活保護制度 |
| 保健医療サービス | 1.保健医療、保健医療制度、医療制度 2.医療福祉 ※「保健医療サービス」の教育内容が網羅されている場合に限る。 |
| 就労支援サービス | 就労支援、雇用支援、雇用政策 |
| 権利擁護と成年後見制度1・2 | 1.権利擁護と成年後見 2.権利擁護および成年後見制度、成年後見、民法総則、民法総論のうちのいずれかの2科目 |
| 更生保護制度 | 1.更生保護 2.司法福祉 ※「更生保護制度」の教育内容が網羅されている場合に限る。 |
| 相談援助演習 | 相談援助技術演習、社会福祉援助技術演習、社会福祉演習、ソーシャルワーク演習 |
| 相談援助実習指導 | 相談援助現場実習指導、相談援助技術実習指導、相談援助技術現場実習指導、社会福祉援助技術実習指導、社会福祉援助技術現場実習指導、社会福祉実習指導、社会福祉現場実習指導、ソーシャルワーク実習指導、ソーシャルワーク現場実習指導 ※相談援助実習指導及び相談援助実習については、他の学校等で履修した一方の科目のみの履修免除を認めることはできない。 |
| 相談援助実習 | 相談援助現場実習、相談援助技術実習、相談援助技術現場実習、社会福祉援助技術実習、社会福祉援助技術現場実習、社会福祉実習、社会福祉現場実習、ソーシャルワーク実習、ソーシャルワーク現場実習 ※相談援助実習指導及び相談援助実習については、他の学校等で履修した一方の科目のみの履修免除を認めることはできない。 |
読み替えの範囲に揚げる科目の名称が次のいずれかに該当する場合については、読み替えの範囲に該当するものとして認められます。
| (1) | 科目名の末尾に、「原論」、「(の)原理」、「総論」、「概論」、「概説」、「論」、「(の)方法」および「学」のうち、いずれかの語句または複数の語句が加わる場合。 |
| (2) | 「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」(平成20年3月28日付け社援発第0328001号通知)に示されている教育内容がすべて含まれる場合であって、科目名の末尾に「 I 」、「 II 」等が加わることにより、複数の科目に区分され、かつ、当該区分された科目のすべてを行なう場合。 |
| (3) | 以上の(1)、(2)のいずれにも該当する場合。 |
<例> 「現代社会と福祉」に相当する科目の場合
(1)に該当する場合・・「社会福祉原論」、「社会福祉総論」、「社会福祉学総論」等でも可。
(2)に該当する場合・・「社会福祉原論 I 」および「社会福祉原論 II 」等でも可。
(3)に該当する場合・・「社会福祉概説 I 」および「社会福祉概説 II 」等でも可。
(1)に該当する場合・・「社会福祉原論」、「社会福祉総論」、「社会福祉学総論」等でも可。
(2)に該当する場合・・「社会福祉原論 I 」および「社会福祉原論 II 」等でも可。
(3)に該当する場合・・「社会福祉概説 I 」および「社会福祉概説 II 」等でも可。

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